~不動産売却に掛かる税金~【府中市不動産売却】
皆様、こんにちは!
株式会社Rezardの篠原です。
今日は、不動産売却に掛かる税金
についてお話します。
不動産は
取得するにも、維持するにも、売却するにも
全てにおいて基本税金がかかってくる
という事をご認識下さい。
営業マンからの説明不足で
予期せぬ納税に見舞われるなんていうケースがあります。
不動産を売却する際の税金を
譲渡所得税といいます。
譲渡所得税は
不動産売却益 × 税率
で計算を行います。
ただ、不動産売却益は
実際の売却価格ではありません。
売却に掛かった経費を引いた純粋な利益額を出さなければなりません。
さらに、税率や控除などは
状況によって変わってくるので、計算式は単純ではありません。
また不動産の譲渡所得税は
給与所得等とは別で課税される分離課税となります。
不動産売却時の税率において一番大きな違いが生まれるのは
所有期間が5年以上の長期譲渡なのか
5年以下の短期譲渡なのかです。
所得税 | 住民税 | 計 |
---|---|---|
30.63% | 9% | 39.63% |
所得税 | 住民税 | 計 |
---|---|---|
15.315% | 5% | 20.315% |
約倍程度変わってきます!!
次に売却利益を算出するための経費項目です。
①取得費
不動産購入時にかかった費用
購入時の仲介手数料
登録免許税等
※取得費が不明の場合
取得費が不明の場合や実際の取得費が売却した不動産の5%相当額より少ない場合は、売却価格の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
※相続等で取得した場合
相続や贈与により取得した不動産の取得費は、相続・贈与時の評価額ではなく、前の所有者の取得費を引き継ぐことになっています。
その取得費にプラスして、相続、贈与などの名義変更のための登記費用や変更手数料などを加えることができます。
②譲渡費用
譲渡費用不動産を売却する際にかかった費用
売却時の仲介手数料
印紙税
立退料
解体工事がある際はそれも譲渡費用に含まれます。
10,000万円で不動産売却した場合
①が6,000万円、②が600万円とすると
10,000-6,000-600=3,400万円
に対して譲渡所得税がかかってくることになります。
また、知らないと損をするのが税金です。
代表的なものは
マイホームの売却=3,000万円控除
10年以上居住したマイホームを売却する際の軽減税率
マイホームを買い替える際の特例
相続した空き家を売却する際の特例
といったっものがあります。
詳しくは国税庁HP等をご覧ください。
如何だったでしょうか。
不動産売却の税金は決して小さくありません。
場合によっては支払いが生じないケースもあります。
売却後の資金使途が明確になっている場合などは
より詳細な税金計算が必要ですよね。
当社では提携税理士法人協力の元
最善のアドバイスが可能ですので
気になる方、先々不動産売却を検討している方
お気軽にご相談下さい。
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