~不動産売却 確定測量編~ 【府中市 不動産売却】
皆様 こんにちは。
株式会社Rezardの篠原です。
今回は不動産売却の際に必要な
確定測量とそれにまつわるトラブルについてご説明いたします♪
<確定測量>とは・・・?
全ての隣接地との境界について、隣接所有者との立ち会いをもとに
境界確認を行う測量のことを指します。
官民と呼ばれる、道路や公園などの官有地や
民民と呼ばれる、隣地所有者など民有地(私有地)
との立ち合いが必要になります。
境界を確定させるためには、複数人と複数個所について
合意を取る必要がありますので少し時間がかかる作業ですが
紛争回避のためにも、不動産売却には欠かせないコトの1つです♪
そもそもなぜ確定測量が必要なのか?
大きく理由は二つあります。
一つ目は、
確定測量図がなく隣地境界が曖昧なまま売却してしまった場合、
買主様が新たに建物を建てる際に隣接する土地の所有者と
境界を巡ってトラブルに発展するリスクがあります。
購入される方もトラブルが起こらない不動産を購入したいですよね。
二つ目に、
公簿面積と実測面積は違うケースがあります。
公簿面積が登記上に明記されている面積になり
実測面積は測量して測った面積になります。
売買の際は土地の面積によって 大きく金額に影響しますから
売主様は思わぬ損してしまう可能性もあるからです。
確定測量作業が無事終了すると、
境界標が設置され、
「確定測量図」という図面が作成され
「測量成果簿(土地境界確認書と確定測量図面の一式など)」を
測量士から交付してもらえます!
※境界標サンプル
(図は金属標ですが、鋲やコンクリート杭など色々あります。)
トラブルとしては
・隣地が確定測量の印鑑をおしてくれない
・隣地の方が行方不明になっているなど
・今まで気づかなかったけど、実は隣地からの越境物があった
など、様々ございますが
隣地との話し合いで、境界を巡る争いが解決しない場合は
‘筆界特定制度‘ という2006年に導入された公的な制度の利用もできます。
不動産売買には多くの専門知識が必要になります。
境界トラブルでお悩みの土地売却や、安心できる不動産購入など
ご相談は是非、株式会社Rezardにお問い合わせください!
余談:
測量には、先ほど御説明した確定測量以外に、
<現況測量>という、
既存の境界標の確認とない部分は計算点によって図面を作る作業もございます。
・所有地の建物を新しく建て替えるとき
・本当の土地の面積がどうなっているのか(縄伸び・縄縮み)※生前の対策として
などを行うためには、現況測量程度で十分です!
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