~賃貸物件の立退き~【府中市 不動産売却】

query_builder 2021/12/15
ブログ
house_ooya_trouble

おはようございます!

株式会社Rezardの篠原です。



今回は、賃貸物件を所有のオーナー様が

建替や売却をする場合の「立退き」について簡単に書いていきます!!



・老朽化による建替

・更地売却による立退き

(※築古賃貸物件としてではなく戸建て用地として区角割をして再販できるポテンシャルのある土地は、更地にしたほうが高く売れるケースがあります)

・更地にして子供の家を建てたい  etc...



様々な理由から

入居者様に立退きをしてもらわないといけない場面は出てくる思います。


例えば、建替をハウスメーカーに依頼をした場合は

ハウスメーカー側で対処(弁護士先生など)していただくケースが多いと思いますが

お子様の家を建てたい、自分で更地にして売却したい、などをお考えの場合は

オーナー様ご自身で立退き業務をいかに上手に行うかは非常に重要ですよね♪



まず基礎知識として

本来、「立退き業務」とは、

・当事者である賃貸物件オーナー様

・賃貸物件オーナー様が依頼をした弁護士先生

しか行ってはいけない業務になります!


我々のような不動産会社が立退き業務を行うと

「非弁行為」に該当してしまいます・・・。

なので、我々が直接行うことはできません。。。。。



まず、建物の賃貸借契約を終了させるには、2つの方法があります。

①賃借人の契約違反等による解除

※背任行為と認められるような事由

②正当事由による解除

ですね!


家賃滞納や契約違反がなく、

普通に入居してくださっている場合なんかだと

「②正当事由による解除」 で進めていくことになります。


それでは、正当事由とはなにか・・・。というところですが

実は、一義的な定義はなく、

賃貸人と賃借人の双方の事情が比較考量されるものなので

基本的には「立退料」次第の話になると思います。


一般的な流れとしては、

解約申し入れ→話し合い(立退料)→転居先の紹介→明け渡し という流れですが

正直立退きに1年もかけてたらやってられないですよね。。。

しかもインターネットには色々な情報も出ているので

話し合いの際に立退料で揉めるor高額になってしまうケースも非常に多いです。。。


ずらずらと書きましたが、

結局、一番重要なポイントは

「いかにスピード感良く進めるか」が大切になります。


株式会社Rezardの場合は

・お客様ご自身で立退きをされる場合のサポート

→立退料の想定価格、合意書の文案や交渉方法、転居先の斡旋

・立退きに強い弁護士先生のご紹介

両方とも行っておりますので詳しくはご相談ください♪


不動産売却のご相談の中で、

立退きをして更地で売ったほうがいいの?

賃貸アパートのまま売ったほうがいいの?


こんなお悩みも比較して

最大限お客様に利益があるご提案をさせていただいておりますのでお任せください♪

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