~初級編(依頼する会社・媒介契約の種類)~【府中市 不動産売却】
皆様 こんにちは。
株式会社Rezardの篠原です。
今回は、 ~土地オーナー様が不動産売却前に知っておきたいこと
※初級編~ について簡単に書いていきます。
ポイントは以下の3つです!
①価格の妥当性
②どこに依頼すればいいのか
③諸経費や税金
本日は、
「②どこに依頼すればいいのか」について
「媒介契約の種類」について
をご説明いたします♪
□大手さんに売却依頼すれば、沢山の手で売却活動してもらえるのかな?
□地場不動産屋さんがやっぱり売却の完了まで早いのかな?
なんてことをお考えになるのではないでしょうか。
各不動産屋さんの売却活動には
もちろんそれぞれの得意不得意があります。
既存取引、エリア、物件種別、などなど。
迷った際は、
【一般媒介契約】で売却活動を多数の業者さんに行ってもらう!です。
スピーディに、少しでもいい条件で!
なんていう場合は 1つの業者さんに売却活動を行って頂く
【専属専任媒介契約】でも良いでしょうね。
媒介契約の種類は主に3種類あります。
・一般媒介契約
同時に複数の不動産会社に依頼することができ、
売主さん本人で買主様を見つけた場合は、不動産会社を通さずに契約することも可能です。
契約に有効期限はなくレインズへの登録義務もありません。
・専任媒介契約
1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、並行して他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。
ただ、一般媒介契約と同じで売主さん本人で買主様を見つけた場合は不動産会社を通さずに契約が可能です。
契約の有効期限は最大3カ月で7日以内にレインズへの登録が義務付けられています。
仲介会社は、2週間に1度書面かメールで状況報告することも義務付けられています。
・専属専任媒介契約
1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、並行して他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。
専任媒介と異なるのは、売主さん本人で買主様を見つけた場合でも
仲介会社を通さないと契約ができません。
契約の有効期限は最大3カ月で5日以内にレインズへの登録が義務付けられています。
仲介会社は、1週間に1度書面かメールで状況報告することも義務付けられています。
いかがでしたでしょうか?
媒介契約には3種類ありますが
それぞれに良さがあります!
自社にしかない情報・自社で確実に仲介できるという観点から見れば
専属専任でお預かりさせていただいた際は
全力でその物件の売却に力を入れることができますね♪
もちろん当社はどんな種類であれ全力で販売させていただきます!
次回、 不動産売買時の手数料の意味! について、お話します。
お楽しみに!
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